留保金の課税率はいくらですか?
留保金課税 いくら?
留保金額=所得−法人税等−配当−留保控除額
つまり、ざっくりと言えば、所得から法人税等を支払った後に、配当せずにいる金額が2,000万円を超えると留保金課税がかかってきます。
キャッシュ
留保金課税の割合は?
留保金課税とは、同族関係者1グループで株式等の50%を超えて保有している会社(特定同族会社)が、内部留保した金額に対して、追加的に課税される制度です。
課税留保金額の計算方法は?
留保金課税の計算については、以下の順序で行います。留保所得金額=所得金額-社外流出額留保金額=留保所得金額-法人税及び住民税課税留保金額=留保金額-留保控除額課税税額=課税留保金額×税率
内部留保と留保金課税の関係は?
内部留保課税とは、企業が所有する内部留保に対して課せられる税金のことです。 現在、内部留保課税が適用となっているのは、資本金が1億円を超えている同族会社に限られます。 内部留保課税が適用される場合には、内部留保を減らすなどの対策が求められます。
留保金課税の対策は?
留保金課税は、資本金1億円以下の同族会社には適用対象外です。 そのため、留保金課税制度に対するいちばんの対策は、資本金を1億円以下にすることです。 資本金を1億円以下にすることで、中小企業のさまざまな特例を使えるようになるなど、節税にもつながります。
留保金課税 なぜ?
しかし、特定同族会社のオーナーは、所得が高額なケースが多く、それ以上の所得を増やさないため、恣意的に株主への配当を延期して資金を会社内部に留保しておこうとします。 それを防止するため、留保金課税として、特定同族会社が各事業年度に必要以上の利益を内部留保した場合、通常の法人税とは別に特別課税が課されます。
留保控除額とは?
A 留保控除額は、留保金課税の対象から控除される額ですが、これが今回の改正で大幅に引き上げられました。 その結果、課税留保金額が減少して、税負担が軽減されました。 課税留保金額を計算する場合の留保控除額は、次に掲げる基準額のうち最も多い金額です。 その額は次のように改正されました。
留保金課税の判定時期はいつですか?
留保金課税の場合の特定同族会社の判定は事業年度終了の時で行う(法67⑧)。
留保金課税の要件は?
以前はすべての同族会社が留保金課税の対象でしたが、現在では、特定同族会社であっても資本金あるいは出資金が1億円以下である場合には、留保金に課税されないこととなりました。 (ただし、期末資本金の額が5億円以上である会社による完全支配関係がある会社については、適用の対象となります。)
留保金課税の当期末配当等の額は?
当期末配当金の額(法67④)
つまり、留保金課税はあくまでも当期の所得等の額のうち留保した金額が対象とされている。 したがって、当期の所得等の額のうち留保した金額の計算上、当期末配当等の額として社外流出に含めるのは、翌期に開催される定時株主総会において決議する配当である。
留保金課税を回避するにはどうすればいいですか?
留保金課税の対策としては、資本金を減らし、課税対象とならないようにするほか、内部留保金を減らすことで課税金額を減らすようにすることです。 資本金を1億円以下にすると中小企業となり、留保金課税の対象とならないほか中小企業の特例も使えるようになるのでメリットも多いです。