審査請求手続きとは何ですか?

審査請求するとどうなる?
審査請求の審理は原則として書面により行われますが、申立てをすることにより、審査請求人や参加人が口頭で意見を述べることができます。 また、審査請求人や参加人は、審理員(※)に、証拠書類や証拠物を提出することができます。 なお、審理員(※)が提出期限を定めたときは、その期限までに提出しなければなりません。
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審査請求の目的は何ですか?
審査請求とは 審査請求は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、簡易迅速かつ公正な手続によって国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的に設けられた制度です。
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審査請求の手続きは?
4 審査請求後の流れ(1)審査請求の適法性確認(審査庁)(2)審理員の指名、審査の開始(審査庁、審理員)(3)弁明書の提出(処分庁)(4)反論書等の提出(審査請求人、参加人)(5)口頭意見陳述の申立(審査請求人、参加人)(6)証拠書類等の提出(審査請求人、参加人、処分庁、審理員)
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審査請求 どんなとき?
法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、審査請求をすることができます。
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審査請求の対象となる処分は?
審査請求の対象となる処分とは、行政庁(処分庁)の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為です。 具体的には、課税処分、滞納処分、申請に対する決定、市の施設の利用申請に対する許可等があります。
審査請求 誰に対して?
再審査請求を誰に対して行うかというと、法律に定める行政庁に対してします。 審査請求を受けた審査庁は、都道府県知事で法律で定められた行政庁は、厚生労働大臣となります。
「審査請求」の読み方は?
審査請求(しんさせいきゅう)とは、国や地方公共団体による処分に対する不服申立ての制度。 処分庁または、不作為庁以外の行政庁(市長、教育委員会等)に対する不服申立である。
特許 審査請求 いつから?
審査請求は、特許出願日から3年以内であればいつでも行うことができます。 特許出願日から3年目ぎりぎりの日に審査請求することもできます。
審査請求の審理手続は?
審査請求をする場合に行う手続です。 なお、審査請求においては、審理の公正性・透明性を高めるため、原則として、審理員が審理手続を行うこととしています。 審理員は、審査庁に所属する職員のうちから、当該処分等に関与していない者が指名され、審査庁の指揮を受けることなく、自らの名において審理を行います。
審査請求の教示義務は?
行政不服審査法における「教示制度」とは、国民に不服申立制度を積極的に活用してもらう目的で、行政庁から、国民に対して、不服申立てができるか否かや不服申立ての方法を教えることをいいます。 教示義務は、①不服申立て可能な処分を行う場合と②利害関係人から教示を求められた場合に生じます。
審査請求 誰でもできる?
出願審査の請求は、本人、他人を問わず誰でもすることができます。 本人以外が出願審査の請 求をする場合は、【書類名】に「出願審査請求書(他人)」と記載してください。 他人からの請 求は本人に通知されます。
審査請求の裁決とはどういう意味ですか?
○裁決とは 審査請求に対する審査庁の回答で、審査庁の最終的な判断を示したもの。 裁決には、却下裁決、棄却裁決、認容裁決及び事情裁決がある。
却下裁決とは何ですか?
審査請求の裁決としては、棄却、認容、却下の形式があります。 このうち、棄却の裁決は、審査請求に理由がない場合にする裁決で、認容の裁決は審査請求に理由がある場合にする裁決です。 いずれも、審査庁は処分の中身を判断するものです。 これに対し、却下の裁決とは、審査請求が不適法である場合にするものです。
審査請求 いつまで?
「特許出願の日から7年以内に審査請求があった出願のみが、審査を受けることができる」という審査請求制度が設けられたのです。 「特許出願の日から3年」に短縮されます。 これは、諸外国の法制との調和、また3年も期間があれば、要か否かの判断はできるであろうとの理由等に基づくものです。
審査請求 何ヶ月?
4 審査請求の期間 審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。 また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。
特許の審査請求の料金はいくらですか?
(1)特許
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 1)出願審査請求 | 138,000円+(請求項の数×4,000円) |
| 2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 83,000円+(請求項の数×2,400円) |
| 3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 124,000円+(請求項の数×3,600円) |
出願審査請求の料金はいくらですか?
料金引き上げの対象となる出願審査請求料の新旧料金と適用時期
| 料金 | 金額 | 新料金の適用時期※ |
|---|---|---|
| 通常の特許出願に係る出願審査請求料 | 138,000円+請求項数×4,000円 (旧料金: 118,000円+請求項数×4,000円) | 2019年4月1日以降の出願から |
審理請求とは何ですか?
審査請求の概要 審査請求とは、行政不服審査法に基づく不服申立ての一類型であり、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続です。 国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の期間は?
4 審査請求の期間 審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。 また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。
審査請求はどこにする?
A)審査請求書は、所轄の国税不服審判所支部又は支所に提出してください。 この場合、直接持参して提出することはもちろん、送付することもできます。 また、原処分を行った税務署を経由して提出することもできます。 審査請求書はいずれの場合にも必ず「正副2通」を提出してください。
審査請求しないとどうなる?
審査請求制度は審査をして欲しいという旨を特許庁に対して請求する制度です(⑦)。 3年以内に出願審査の請求をしないと、その特許出願は取り下げられたとみなされ、特許化は不可能となることに注意する必要があります(⑦')。
認容裁決とは何ですか?
⑶認容裁決… 審査請求の対象となった処分が違法又は不当であるため、当該処分の全部又は 一部を取り消す場合に行われる裁決。
裁決するとはどういう意味ですか?
「裁決」は、物事の理非を上級の人が決定すること。 特に、行政庁が行政処分の不服を訴える審査請求に対し、訴訟手続きによって判断を与えることをいう。
審査請求の却下と棄却の違いは?
「却下(きゃっ か)」と表現される場合がそうです。 却下という のは「要件を備えていない不適法な訴えなどと して内容が審理(検討)される前に退けられるこ と」をいいます。 これに対して内容が審理されたうえで訴えが 退けられることを「棄却(ききゃく)」といいま す。
訴えを却下する判決とは?
訴え却下判決とは、訴訟要件を欠いた場合に行われる判決です。 訴え却下判決は、いわば門前払いの判決であり、本案判決に対する用語です(→本案判決とは)。
