行政不服審査法53条とは?

事実上の行為とはどういう意味ですか?
事実上の行為とは、「行政がする、国民の権利や義務が発生しない行為」です。 事実行為の例としては、行政指導や即時強制があります。 例えば、「勧告(注意といったイメージ)」は行政指導の一つです。 勧告を受けたからと言って、勧告に従う必要はありません。
審理手続を経ないでする却下裁決とは?
行政不服審査法23条の審査請求書の記載内容に不備があり、審査庁が定めた相当期間(補正期間)内に補正をしない場合、審査庁は、審理手続きを行わずに、却下をすることができます。 また、補正をすることができないことが明らかな場合も同様に却下できます。
行政不服審査の対象となる処分は?
審査請求の対象となる処分とは、行政庁(処分庁)の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為です。 具体的には、課税処分、滞納処分、申請に対する決定、市の施設の利用申請に対する許可等があります。
行政不服審査法54条2項とは?
2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
処分と事実行為の違いは何ですか?
行政法 行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)。
行政行為と事実行為の違いは何ですか?
行政活動には「法行為」と「事実行為」という2種類があります。 「法行為」とは、国民の権利義務に影響を及ぼす行為であり、「事実行為」とは国民の権利義務に影響を及ぼさない行為のことをいいます。 行政行為は法行為でなければなりません。
8. 棄却と却下の違いとは何か。?
却下という のは「要件を備えていない不適法な訴えなどと して内容が審理(検討)される前に退けられるこ と」をいいます。 これに対して内容が審理されたうえで訴えが 退けられることを「棄却(ききゃく)」といいま す。
却下裁決とは何ですか?
審査請求の裁決としては、棄却、認容、却下の形式があります。 このうち、棄却の裁決は、審査請求に理由がない場合にする裁決で、認容の裁決は審査請求に理由がある場合にする裁決です。 いずれも、審査庁は処分の中身を判断するものです。 これに対し、却下の裁決とは、審査請求が不適法である場合にするものです。
行政不服審査法に基づく処分とは?
1「行政不服審査制度」とは? 国や地方公共団体による「処分」に対して、不服申立てができる制度 税や社会保障に関する決定や認定、個人や企業に対する営業の許認可など、国や地方公共団体は、法律に基づく「処分」(※)という形で多くの行政事務を行っています。
不作為に対する審査請求とは?
行政庁の処分については、その処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。 法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、審査請求をすることができます。
行政不服審査法第23条とは?
審査請求書が提出されると、書面の記載内容について、記載が欠けていないかを審理します。 書き漏らしがあれば、審査請求は不適法となります。 この場合、直ちに不適法として却下をするのではなく、審査庁は、相当期間を定めて、補正を命じなければなりません。
拒否処分とは何ですか?
「申請を拒否する処分」は、不利益処分から除かれているので、聴聞も弁明も不要です。 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
処分性がないとはどういう意味ですか?
処分性とは、取消訴訟の対象となる行政庁の処分とはどんな処分か?ということです。 取消訴訟の対象となる行政庁の処分であれば、「処分性あり」として処分性の要件を満たします。 一方、取消訴訟の対象外の行政庁の処分であれば、「処分性なし」として、処分性の要件を満たさず、却下判決が下されます。
事実行為は行政処分ですか?
行政処分は、権利・義務関係を形成また は確定する効果を発生させる行政庁の判断の表示である。 他方、法的効果の生じ ない行為や事実行為は原則として行政処分ではない。 なお、相手方の身体または財産に対する実力行使(権力的事実行為)を通知する 行為(刑事手続によるものを除く)も行政処分に含める(収用令書の通知など)。
事実上の行為と処分の違いは何ですか?
行政行為の例としては、処分があります。 たとえば、Aさんが保健所からラーメン屋の営業許可処分を受けると、Aさんに「ラーメン屋を営業する権利」が追加されるので、Aさんの権利が動いています。 「事実行為は、行政がする、国民の権利や義務が動かない行為で、行政指導や即時強制のこと」とおさえておけばOKです。
棄却されるとどうなる?
回答 民事訴訟で使われる棄却とは、実質的な審理を行った上で、退けることを指します。 原告と被告の間の権利関係について精査し、原告の訴えに理由がないと認められると、裁判所はその請求を退けることになります。
証拠の却下とは?
「時機に後れた攻撃防御方法の却下」と呼ばれるルールです。 簡単に言えば、提出できたのにあえて提出しなかった、提出を忘れていた証拠は採用されず、事実認定の基礎資料とならない結果、判決に影響を与えないということです。 証拠は裁判が結審するまでは、提出できるのが原則です。
訴えを却下する判決とは?
訴え却下判決とは、訴訟要件を欠いた場合に行われる判決です。 訴え却下判決は、いわば門前払いの判決であり、本案判決に対する用語です(→本案判決とは)。
審査請求 誰に対して?
審査請求は、書面(審査請求書)に必要事項を記載の上(※記載事項についてはこちらのページ中「審査請求書等の記載事項」をご覧ください。)、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません(再調査の請求も同様です。)。
行政不服審査の流れは?
4 審査請求後の流れ(1)審査請求の適法性確認(審査庁)(2)審理員の指名、審査の開始(審査庁、審理員)(3)弁明書の提出(処分庁)(4)反論書等の提出(審査請求人、参加人)(5)口頭意見陳述の申立(審査請求人、参加人)(6)証拠書類等の提出(審査請求人、参加人、処分庁、審理員)
審査請求はどこにする?
A)審査請求書は、所轄の国税不服審判所支部又は支所に提出してください。 この場合、直接持参して提出することはもちろん、送付することもできます。 また、原処分を行った税務署を経由して提出することもできます。 審査請求書はいずれの場合にも必ず「正副2通」を提出してください。
行政不服審査法52条とは?
行政不服審査法第52条 裁決は、関係行政庁を拘束する。 2 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
行政不服審査法51条とは?
行政不服審査法第51条 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。
申請に対する拒否処分とは?
「申請を拒否する処分」は、不利益処分から除かれているので、聴聞も弁明も不要です。 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
許認可等を拒否する処分とは?
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないのが原則です(行政手続法8条1項本文)。 上記処分を書面でするときは、処分の理由は、書面により示さなければなりません(同条2項)。
