SDSは必要ですか?

SDSは必要ですか?

SDSの設置は義務ですか?

我が国においても労働現場における化学物質の有害性等の情報を確実に伝達し、この情報を基に労働現場において化学物質を適切に管理することが必要であるとの認識から、平成12年4月から労働安全衛生法において、SDSの提供が義務化されました。
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SDS どこまで必要?

SDSでは適切な企業機密の保護が認められていますので、危険有害性に影響しない成分情報を記載する必要はありません。 以上より、多くの場合に、0.1%未満の微量成分はSDSに記載する必要が無いことになります。 ただし、濃度限界以下でも有害であることが明白な場合は、その情報に基づいて有害性を分類することが必要です。
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SDSの最新版は義務ですか?

SDSの通知事項である「人体に及ぼす作用」について、5年に一度、変更内容の有無を確認し、変更があるときは1年以内に更新するとともに、相手方にも通知することが2023年4月以降義務付けられます。

SDS交付義務とは何ですか?

安全データシート(SDS)は、指定化学物質または指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を、国内の他の事業者に譲渡・提供する時までに、その物質の危険性・有害性を評価して、その安全な取り扱い方法を伝えるために、提供しなければなりません。
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SDSの義務対象は?

答 化管法に基づくSDSの提供義務やラベルによる表示の努力義務は、指定化学物質(第一種指定化学物質515物質、第二種指定化学物質134物質)や、指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する全ての事業者に課せられます。 対象業種による制限はありません。

SDS 義務化 いつから?

そのため、我が国においては、平成11年7月に公布された「化学物質排出把握管理促進法」のもと、化学品の性状や取扱いに関する情報の提供を規定する制度(化管法SDS制度)が法制化され、平成13年1月から運用されています。

SDS 交付義務 いつから?

令和3~5年度に労働安全衛生法に基づきラベル表示・SDS交付が義務化される予定物質リストの公表と関係事業者団体への要請(2022年1月11日)

SDSの提供は努力義務ですか?

答 指定化学物質及び指定化学物質を規定含有率以上含有する製品を輸入し、国内で他の事業者に譲渡・提供する場合、輸入業者には、化管法に基づくSDSを提供する義務及びラベルによる表示を行う努力義務があります。 さらに、化管法に基づき提供するSDSは、日本語で表記しなければなりません。

SDSの交付は努力義務ですか?

答 化管法では、廃棄物は 、指定化学物質等(「指定化学物質」又は「それを含有する製品」)に含まれません。 そのため、廃棄物処理を委託する場合、化管法に基づくSDSの提供義務及びラベルによる表示の努力義務はありません。

SDS なぜ必要?

労働安全衛生法では、化学物質を安全に取り扱い、災害を未然に防止することを目的に、化学物質を譲渡・提供する場合には政令で定める化学物質等について、その化学物質の危険有害性等を記載した文書(SDS)を交付するなど情報の提供が義務づけられています。

SDSが不要な場合は?

SDSを提供しなくても良い化学品✔ 対象化学物質の含有率が少ないもの 具体的には指定化学物質の含有率が1質量%未満(特定第一種指定化学物質の場合は 0.1質量%未満)のもの✔ 固形物(粉状や粒状のものを除く)(板、成形品など)✔ 密閉された状態で使用する製品(乾電池やコンデンサなど)